Q&A
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[A] 住居系の用途地域の場合は、全面道路の幅員に10分の4を掛けるんですよね。そして、敷地全面道路の幅員が12m未満ですから、2つの道路に面しているので大きいほうの5mに10分の4を掛けます。そうすると、10分の20ですね。指定容積率が10分の30と比較して10分の20のほうが厳しいので10分の20の容積率を採用します。これを指定容積率に対して道路容積率といっているのかもしれません。あなたの疑問は、あなたのその問題集が誤植になっているんだと思います。10分の5×4が誤植です。あなたが正しいです。延べ面積は、300m2×10分の20=600m2となると思います。そんな誤植のある問題集は捨ててしまいましょう。わたしは、宅建主任者ですが、道路容積率という用語は初めてです。
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[カテゴリ] 職業とキャリア|資格、習い事|資格
[質問日時] 2011/07/02 17:13
[解決日時] 2011/07/05 16:39
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[A] 少々前の建売と言えば、3軒建てれば、その部材を手抜きしてもう1軒建つなどと揶揄して言われる時代もありましたが、今の建売購入に関しては問題ないと思います。姉歯事件以降は厳しくなってきております。また、フラットの適合証明が取れるのであれば尚。この適合証明がいい加減であるとそもそも、フラットは証券化して投資家が絡むので、そのシステムの根幹が崩れてしまいます。投資家とて、馬鹿じゃありませんから。また、今は認定住宅保証会社を間にかませる事が義務付けられているので。これも以前に、ビー玉が転がるなどの欠陥住宅が問題化した事からでしょう。であるからして、一昔前より安心して宜しいかと思いますが、心配であれば建築士などに見て貰って下さい。地盤の調査に関しても必ず行っていると思いますので資料を先方に出させて下さい。私も今年に住宅購入しましたが、地盤調査結果資料を出させました。但し、あまりにも悩んだり行動が遅いと価格帯の安い物件であれば売約してしまう可能性があります。私もその口で、住宅なんて、数千万円するものだからそう直ぐには売れないだろと踏んで気に入った物件を熟慮・躊躇してたら、次から次へと区画全て売約済みになってしまったり等経験があります。価格帯の安い建売は成約のスピードが速いです。
[質問の状態] 解決済み(3 件)
[カテゴリ] 暮らしと生活ガイド|住宅|新築
[質問日時] 2010/08/16 23:25
[解決日時] 2010/08/20 23:37